自筆証書遺言を家などに残されていた場合、検認という手続きが必要です。遺言書を発見した場合速やかに家庭裁判所に検認の申立てをします。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、それと同時に、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など遺言の状態を確認してもらうために行います。遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
検認しておこないとこの遺言書を使った相続手続も進めていけないので、必ず行いましょう。
ちなみに公正証書遺言や法務局で行う遺言保管制度を利用した場合は、この検認の手続きは不要です。