特別受益という言葉をどこかで聞いた方もあるかもしれません。なにかというと生前に高額な財産をもらっていたり、相続とは別に遺贈をもらっていたりすることを特別受益といいます。
この分を考慮せずに遺産を分割すると、その特別受益を受けていない人が実質的にもらう遺産が少なくなってしまい不公平になります。そのため遺産分割をする際にその特別受益分を持ち戻し、事前にもらった分は相続分から減らされることとなります。
ちなみに相続分から特別受益分を減らしたときにマイナスとなってしまった場合でも、ゼロという扱いになり、「もらいすぎだから遺産に戻せ」とは言えないという事になっています。