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遺言書を保管してくれる制度はじまっています。②

 またこの仕組みを利用するにあたって、プラスの効果が発生します。「家庭裁判所による検認」というものが不要になります。自筆証書遺言が自宅で見つかった場合、この検認が必ず必要で、行わないとその遺言書は、各種手続きにおいても効力が発揮できません。この検認は、相続人全員の確認のもと、家庭裁判所で外形的な確認を行います。検認申請から1カ月程度かかるといわれていますので、相続発生からの手続きがよりスムーズにできることになります。