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遺言書を保管してくれる制度はじまっています。①

 この遺言書の保管制度の対象となる遺言書は、「自筆証書遺言」とよばれるものです。今までは自分で保管しなければならず、遺言書が紛失されてしまったり、相続人によって、破棄改ざんされてしまうといった紛争の一因になることがありました。これが自筆証書遺言の大きな欠点の一つとも言われておりました。
 法律の改正により、自筆証書遺言の作成者は、所轄の法務局(遺言保管所)に遺言書の保管を申請することができるようになりました。これにより先ほど述べた欠点は解消されることになり、利用する大きなメリットといえます。