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遺言書の保管場所? ③

 保管に関しては先ほど述べた新しい制度が有効かと思います。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立し、2020年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。紛失や改ざんの恐れがありませんし、本来遺言書が発見されたときに行わなければいけない検認という手続きが不要になります。
 死亡届が出されたときに、遺言者が指定した1名に遺言書の保管の案内が通知され、その通知された人が遺言書を取得した時には法定相続人全員に通知がいくようになります。いい悪いは別にして、遺言書が見つからないまま、遺産分割協議が進められるという問題は解消されます。