遺言書を貸金庫に保管するという方法もあります。紛失・改ざんの恐れがありません。借主が亡くなった場合、金融口座同様凍結され、開くためには相続人全員の同意が必要です。
また貸金庫に関しては、後々の問題を避けるためにも全相続人の立会はしといたほうが良いでしょう。中にはいっていた金品の盗難や遺言書の改ざんがこの貸金庫を出た瞬間に可能になるからです。相続人が一人でもかけた状態で、貸金庫の開扉をしてしまうとその疑惑が起きてしまい、本来貸金庫に預けていた意味合いが半減する恐れがあるからです。
正直 貸金庫に遺言書を預けるというのはお勧めしません。現在新たな保管制度も始まっていますので、そちらのほうがお勧めです。