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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

自筆で遺言 ここ注意 1

 「遺言書を作りましょう」が法務省をはじめとした国のモードです。なので法律改正や制度の新設など推進する施策がいろいろ出ています。
 とくにお手軽に作成できるという自筆証書遺言については、財産添付内容が手書きでなくてもよくなったり、なんなら通帳の表紙コピーでもいけちゃうというくらい譲歩されています。
 また 自筆証書遺言にとってお金のかかる公正証書遺言に対して致命的に劣っていた、「保管」「検認」の部分が遺言書保管制度において払しょくされたのです。なんなら相続発生時の通知や相続人全員への通知など公正証書を超えるサービスも付加されています。いがいとこの辺り、同業の方でも知らなかったりします。