どちらがいいのか?自筆 公正証書とみてきて改めて考えてみたいと思います。最近依頼をうけた案件では、保管制度を利用した自筆証書をお勧めしました。
遺言者さんの年齢、自筆することが難しい場合や認知症を疑われる可能性がある場合、こういったときは公正証書のほうがイイと思います。また内容が複雑であったり、文字量が多い場合などもそうです。
遺言書保管制度が出来てかなり 自筆証書で弱点とされていた部分が補強されましたので、自筆証書も視野にいれやすいと思います。ご自分で作成されるとしたら、10分の1以下の予算で作れますので、気軽に作れるんではないでしょうか?