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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

公正証書遺言 作成方法 ⑧

※注意①
 公正証書遺言 正本 謄本に法的効果の違いはありません。
※注意②
 原本の保管期間について
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により、20年となっています。さらに、上記規則は、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
 遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されています。現在のところ、遺言公正証書については、いわば半永久的に保存している公証役場や、遺言者の生後120年間保存している公証役場等があります。