【公正証書遺言を公証役場で作成した場合でも「家族に脅されて、本人の意思に反して作成された」】と争われるケース
公正証書作成時の証人を中立的な立場の人を選ぶことを当然ですが、相続人の一部をその作成時立ち会わせないということも必要かもしれません。付き添いでということで同居の長男が遺言者である母親を連れて作成するという状況を見たことがありますが、他に兄弟がいた場合、後でどういう感情が生まれるでしょうか?圧倒的に長男に有利な遺言内容があり、その状況で作成された遺言書であれば、上記のような主張の元に争いが生じることも十分考えられます。
公証人にはしっかりと遺言者の意思を確認してもらい、遺言者に自分の言葉で発言してもらうということが必要です。紛争の可能性がある場合はその作成時の動画を残しておくことも必要かもしれません。