秘密証書遺言とゆうのもありますが、現実あまり使われていません。
自書ではなくパソコンでの作成も可能です。自分の署名と押印、それに封をして、証人2名と公証人に、確かにあなたの遺言書ですよとゆう証明をもらいます。
ただ公証人は遺言書の内容を確認できませんので、遺言書の内容に法律的な不備があるかどうかわかりません。なので遺言書として無効になってしまう場合があります。
また遺言書が見つかった時に検認の手続きが必要であることや、公証役場で保管してくれるわけではないので紛失の危険があるということは大きな短所といえます。