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公正証書遺言 作成方法 ⑤

 公正証書遺言の文案作成までできれば、公証役場に打合せのための予約を入れます。通常1週間ほどで公証人と打ち合わせができます。
 公証人との打合せでは、
  〇遺言能力の確認
  〇遺言を残すに至った経緯・動機
  〇証人の候補者の有無
  〇今後のスケジュール(希望する作成の日時等)
 といったところが確認されます。