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秘密証書遺言というのも じつはあります。

 自筆証書遺言、公正証書遺言というのが、遺言書の種類でいうとメインなんですが、秘密証書遺言というのもあります。いままでほとんど取り上げてきませんでしたが、今回ご説明させていただきたいと思います。
 ①自筆またはパソコンでの印字などで遺言書を作成し、署名(自筆)・押印する。
 ②封筒に入れ、封をして証書と同じ印鑑で封印をする。
 ③公証役場で、公証人1名・証人2名以上の前で、◎自分の遺言書であること◎氏名・住所を述べる。
 ④公証人が述べられたことを封紙に記載後、遺言者・証人・公証人がそこに署名・押印する。
 ⑤原本を遺言者が自分で保管する。
という流れで作成されます。
 保管制度がない、公証人・証人が必要、内容・書式に関して遺言として有効無効の担保がない。
といった自筆証書、公正証書双方のデメリットを兼ね備えてしまっているという点が、秘密証書遺言が敬遠されている点かなと思います。