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相続と生命保険 ②

 生命保険のもう一つの大きな利点は、相続税の控除があることです。500万×相続人の数までは相続税がかかりません。
 相続税対象額が6300万円 相続人は、配偶者と子供2人だった場合
もしその財産に生命保険が入っていなければ
6300万円ー(基礎控除3000万+1800万)で1500万円に対して相続税がかかってくることになります。
 それに対して、そのうち1500万円が生命保険だった場合は、6300万円-(4800万+1500万)で相続税はかからないことになります。つまり相続税の心配なく6300万円までの財産が残せることになります。節税という意味では、準備しておくだけで大きく違ってきますよね。