相続・遺言と生命保険には、深いかかわりがあります。双方とも亡くなられたときにその効力、手続きが発生するという共通点があります。
生命保険金は遺産分割の対象にはならないという原則があります。(原則があるところには例外あり。。。ですが)ただし 相続税の対象にはなります。この辺り一般の方にはちょっと??となってきますよね。
つまり遺産分割の対象ではありませんので、被相続人がなくなった時に生命保険は、相続人間で協議(揉めたり)する必要なく受取人が取得できるという事です。葬儀費用に使用出来たり、遺産分割でモメそうな場合の代償費用としたり、遺留分の対策費用として利用することも可能です。