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揉める相続はこのパターン 8 【妻 VS 兄弟姉妹】

【妻 VS 夫の兄弟姉妹】
 事前に揉めるぞというのがわかっていれば、遺言書 これ一本作っておきましょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」という意味合いの遺言書があれば遺産分割協議をする必要が無くなります。
 心と体と時間の浪費が無くなり、間違いなく救われます。ただし揉め事回避の意味あいもありますので、しっかり費用をかけて公正証書遺言で作成しておくことをこの場合はとくにお勧めします。