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遺言で寄付をするということ 6

 以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。
 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく。兄弟姉妹しか相続人がいない場合は遺留分も有りませんので、比較的紛争にはなりにくいかもしれませんが、それも兄弟姉妹しだいといえそうな気もします。