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推定相続人の廃除 2

 廃除ができる推定相続人というのは、遺留分をもっている相続人に限られます。子供や父母ですね。兄弟姉妹は入ってきません。仲が悪くて遺産を少しでも渡したくない、そんな場合は遺言書を1本書いておけば済みますので廃除という手続きは取れません。
 その要件ですが、被相続人に対する虐待や重大な侮辱といった著しい非行があった時とされており、その訴えを家庭裁判所で請求し、証明し認めてもらう必要があります。