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身元保証人 身元引受人 8

 利益相反が生ずるような行為は、後見人の職責から考えるとおこなうべきではないといえます。 また、そもそも身元引取りや、債務の弁済等は成年後見人の本来の業務から逸脱しているともいえます。
 以上の様々な点から 成年後見人は身元引受人(身元保証人)には、なることはできないといわざるを得ないことになります。 
 ただし例外として親族が後見人をしている場合、あくまで親族の立場として、後見人ではあるが身元引受人(身元保証人)になることはあります。