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遺言書に書けるのはコレ  4

 ④未成年後見人、未成年後見監督人の指定
 相続人の中に未成年の子供がいる場合、後見人を指定できます。また後見人にたいする後見監督人を指定することができます。残されていく相続人が、まだまだ幼い場合など信頼できる身内などを指定してお願いしておくと安心です。
 ただ金銭面なども絡んできますので、場合によれば監督人というのも必要かもしれません。