2023-03-29から1日間の記事一覧
法定後見人に誰がなっているのか?先にも述べましたが、家庭裁判所で後見人が選ばれます。現状は、裁判官、司法書士、社会福祉士といった専門家が7割、親族が2割 後その他となっています。 申し立て書には、後見人の候補、希望者を記載することは可能です…
もうひとつが任意後見になります。今はまだ判断能力がある人が、将来、認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくという制度です。これは事前契約みたいなものなので、公証役場で公正証書にする必要がありま…
成年後見制度について、耳にされたこともあるんじゃないかなぁと思います。大きく分けて二つあります。 一つ目は法定後見といいます。すでに判断能力が低下した人を支援する制度です。認知症、知的障害、精神障害などにより、自分でお金の管理や様々な手続を…