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法定後見人には親族がなれる?

 法定後見人に誰がなっているのか?
先にも述べましたが、家庭裁判所で後見人が選ばれます。現状は、裁判官、司法書士社会福祉士といった専門家が7割、親族が2割 後その他となっています。
 申し立て書には、後見人の候補、希望者を記載することは可能ですが、本人の状態や財産状況、必要な支援など総合的に判断しますので、必ずしも希望した人が後見人に選ばれるとは限られません。以前 親族が後見人として財務管理などを行っていた時にどうしても親族の使い込みが多発したために、専門職後見の運用が進められてきたという経緯があります。
 しかし最近の最高裁が「成年後見人は親族が望ましい」という指針を打ち出しています。今後また親族後見人が増えてくる可能性は大いにあるといえます。