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不動産登記の手続きについて 10

 それら書類は具体的には 当事者の表示や不動産の表示、登記原因や日付が記載されていること、そしてその権利変動が成立していることが明らかにされていることが必要です。

 これらの例に挙げた書類が無い場合、また別途理由があり出せない場合は、当事者が登記原因を報告的に記載した書類をつくり、登記義務者に署名押印をもらって提出することも可能です。司法書士も代理してこの書面を作成することが可能です。