ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定相続情報証明制度を利用するために 1

 この制度を利用するためには、
 ⑴必要書類の収集
 ⑵法定相続情報一覧図の作成
 ⑶登記所に申出書を提出
法定相続情報一覧図というのは、家系図みたいなやつですね。相続人となる対象者が全て記載されているもの。
必要書類は、
  ①被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本
  ②被相続人の住民票の除票
  ③相続人全員の戸籍
  ④申出人の公的身分証明書
  ⑤法定相続情報一覧図
代理人が提出することができますが、申出人の親族、若しくは専門士業のみとなります。行政書士も入っています。