お亡くなりになりました。葬儀も無事済みました。そこから相続が始まります。
先ずは相続人の確定が必要になります。銀行をはじめとした手続きに関して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍、住民票などを提出してくださいなんて言われます。集めるだけでもたいへんやん。思いますよね。
でも本当に大変なのは、その戸籍をしっかり見て相続人を確定させることなんですよね。古い戸籍で養子、再婚、認知見落とさないようにするのが。法定相続情報証明制度というのを法務局で行っています。ただしこれは相続人を教えてくれるというよりは、自分で出した答えを確認してくれるという制度です。