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遺留分

相続に大きく関わる遺留分について 8

侵害額の請求については、口頭で請求しても構わないですが、書面でさらに内容証明付きの郵便で行ったほうが良いでしょう。それで進まないようでしたら、裁判所での調停、審判と移っていきます。そうなってくると解決まで2年~3年とうことになるケースも有…

相続に大きく関わる遺留分について 7

遺留分侵害額請求の方法ですが、まずは遺留分侵害となる対象の財産を特定しないといけません。これが実はとても難易度が高く後で裁判所の審判にまでもつれる場合はここがポイントになることが多いです。 相続発生時の財産で不動産が含まれていた場合、その評…

相続に大きく関わる遺留分について 6

実際に遺留分の侵害を確認した時には、どうすればいいのかという問題です。 取得した財産が、自分の遺留分より少ないぞと思った相続人は、遺留分を侵害している相続人、受遺者、受贈者に対して不足分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といい…

相続に大きく関わる遺留分について 5

〈続き〉①については被相続人の死亡から1年以内の贈与は誰に対する贈与であっても遺留分の対象となります。②この場合はいつ行ったという制限なく対象となります。③相続人に対する贈与で特別受益といいます。被相続人が特定の子供に住宅資金の一部を援助して…

相続に大きく関わる遺留分について 4

遺留分の対象となる財産ですが、生前に贈与した財産というのも含まれてきます。 ①相続開始の前 1年以内に行われた贈与財産 ②遺留分を侵害すること意図したなかで行った贈与 ③相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)贈与に関しては、たとえ有償行為であっ…

相続に大きく関わる遺留分について 3

遺留分は、ざっくりゆうと相続人全体で全財産の二分の一にあたります。ただし相続人が直系尊属のみの場合は三分の一です。兄弟姉妹には遺留分がありません。同じ法定相続人にといっても違いがあるわけです。少なくとも妻と子供には必ず遺留分があると考えて…

相続に大きく関わる遺留分について 2

こういった不利益、不都合から相続人を守るため、民法では遺留分という制度が存在します。遺留分というのは一定の範囲の相続人に対して最低限保証された相続分の事で、被相続人の遺言でもこれを侵害することは出来ません。相続人としてもこれからの生活費、…

相続に大きく関わる遺留分について 1

自分の財産を誰にどれだけあげるかというのは、自由に決めることが可能です。当然といえば当然ですが、被相続人に家族がいた場合、必ずしもそういうわけにはいかない問題も出てきます。 「全財産を自分の信じる○○教団に遺贈する」なんていう遺言書が出てきた…

遺留分侵害額請求 3

個人的にはスッキリして良いんじゃないのとも思いますが、(請求側にとってはその通りですが、)「遺留分」を支払う側にとっては大変です。支払うだけの金銭があればイイですが、最悪売買の必要性も出てきます。 また事業承継のための不動産だったりすると事…

遺留分侵害額請求 2

AB二人の兄弟が相続人。遺言でAに全て相続させると記載されています。残った財産が不動産4000万のみであり、Bから遺留分の請求がされました。 今までの①での解決方法だとAが75%、Bが25%の不動産の共有とういうことで話は終了していました。ただこういった…

遺留分侵害額請求 1

遺留分というのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる財産の割合になります。何度かご説明しておりますので、細かい話は抜きにして、民法改正で何が変わってどういった不都合があるのかということを挙げてみたいと思います。 以前 民法改正前は…

遺留分の放棄 

相続放棄というのは、相続発生前に行使することはできませんが、遺留分の放棄というのは事前に行うことができます。ただし 家庭裁判所の許可が必要になります。 許可の基準として ①遺留分権利者の意思として放棄することを決めたこと ②放棄理由の合理性、必…

遺留分侵害額請求 3

ただこの遺留分の主張に関して、時効というものがあるのでご注意ください。時効というのはテレビなんかでもその言葉は馴染みあるかと思いますが、主張する権利が無くなってしまうことを言います。 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを…

遺留分侵害額請求 2

遺留分侵害額の行使は、必ずしも裁判所に訴えるという方法をとらなくてもよく、相手方に意思表示すれば足ります。よく使われるのは内容証明付きの郵便を用いたりします。紛争が予想される場合は、弁護士に依頼し、弁護士名で送るというのも手です。明示する…

遺留分侵害額請求 1

自身の遺留分の算出が終わったところで、 ①遺留分権利者が相続・遺贈で得た分をそこから引きます。生前にもらっていた分なども含まれます。 ②被相続人の債務があれば、遺留分権利者が負担するべき債務の額を加えて計算します。 遺留分を侵害するという遺言書…

遺留分 民法1042条 2 遺留分の算定方法

では順をおって遺留分の算出を見ていきます。 ①亡くなった方(被相続人)が相続開始時に所有していた財産の価額を算出 ②被相続人が贈与したために相続財産にならなかった財産の価額を加える(持ち戻し) ③債務の全額を控除します。(葬儀費用や入院費など) …

遺留分 民法1042条 2

では実際にもらえる遺留分の割合についてですが、亡くなった方の相続人が直系尊属(その人の親とか祖父祖母とか)の場合は3分の1、それ以外は2分の1になります。本来分けるはずの相続財産、3分の1、2分の1になるという事ですね。その少なくなった相続財産を…

遺留分 民法1042条 1

最近ではご存じの方も多くなってきました、遺留分。相続人の方とお話ししていてもこの単語をご存じの方は多いようです。ただ正確に理解しているかとゆうと少し曖昧な部分も残っています。そのあたり確認の意味も含めてご覧いただければと思います。 兄弟姉妹…

相続と生命保険 ①

相続・遺言と生命保険には、深いかかわりがあります。双方とも亡くなられたときにその効力、手続きが発生するという共通点があります。 生命保険金は遺産分割の対象にはならないという原則があります。(原則があるところには例外あり。。。ですが)ただし …

遺留分の放棄について

遺留分については何度かご説明してきましたが、今回はその遺留分の放棄についてです。ちなみに遺留分というのは、たとえ遺言で他の誰かに相続させるとしても その法定相続人に残る 遺産をを受け取る権利のことです。 この遺留分の放棄については、相続放棄と…

相続について 中級編 ⑤ 特別受益

特別受益という言葉をどこかで聞いた方もあるかもしれません。なにかというと生前に高額な財産をもらっていたり、相続とは別に遺贈をもらっていたりすることを特別受益といいます。 この分を考慮せずに遺産を分割すると、その特別受益を受けていない人が実質…

相続について 中級編 ④ 遺留分侵害額請求権

遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で…

相続について 中級編 ③ 遺留分

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来…

遺言書の付言事項 ②

例えば「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくな…

遺言書の付言事項 ①

今までにも何度かご説明してきましたが、遺言書に記載する付言事項についてです。 法的効力はもたないものの、遺族に伝えておきたいこと「付言事項」として遺言に書き残しておくことができます。 葬儀の方法、遺産相続の配分をきめた理由や遺族への感謝の気…

もし遺言で指定したヒトが先に亡くなったら

遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よ…

遺言を作った後で撤回や内容の変更は可能? ②

修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管…

遺言を作った後で撤回や内容の変更は可能? ①

「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心…

相続で揉めるパターンはこれだ! ④

【財産の大半が不動産であるケース】 財産の大半が不動産である場合、その分割がしづらさからもめるケースが増えます。兄弟が3人いて、不動産が複数ある場合で数的にはそれぞれの相続人に渡すことができる場合であっても、その評価額の問題や遠方にあったり…

相続で揉めるパターンはこれだ! ③

【息子の妻が口を出すケース】 被相続人の息子の配偶者は相続人には含まれないのですが、相続内容には口出しをしてくるケースも多く、相続人以外の人も巻き込んで相続人争いがこじれることはよくある事例です。血縁が絡まないぶんだけ、その主張に遠慮があり…