ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺留分

相続と生命保険 ①

相続・遺言と生命保険には、深いかかわりがあります。双方とも亡くなられたときにその効力、手続きが発生するという共通点があります。 生命保険金は遺産分割の対象にはならないという原則があります。(原則があるところには例外あり。。。ですが)ただし …

遺留分の放棄について

遺留分については何度かご説明してきましたが、今回はその遺留分の放棄についてです。ちなみに遺留分というのは、たとえ遺言で他の誰かに相続させるとしても その法定相続人に残る 遺産をを受け取る権利のことです。 この遺留分の放棄については、相続放棄と…

相続について 中級編 ⑤ 特別受益

特別受益という言葉をどこかで聞いた方もあるかもしれません。なにかというと生前に高額な財産をもらっていたり、相続とは別に遺贈をもらっていたりすることを特別受益といいます。 この分を考慮せずに遺産を分割すると、その特別受益を受けていない人が実質…

相続について 中級編 ④ 遺留分侵害額請求権

遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で…

相続について 中級編 ③ 遺留分

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないという事になっています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので出来…

遺言書の付言事項 ②

例えば「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくな…

遺言書の付言事項 ①

今までにも何度かご説明してきましたが、遺言書に記載する付言事項についてです。 法的効力はもたないものの、遺族に伝えておきたいこと「付言事項」として遺言に書き残しておくことができます。 葬儀の方法、遺産相続の配分をきめた理由や遺族への感謝の気…

もし遺言で指定したヒトが先に亡くなったら

遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よ…

遺言を作った後で撤回や内容の変更は可能? ②

修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管…

遺言を作った後で撤回や内容の変更は可能? ①

「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心…

相続で揉めるパターンはこれだ! ④

【財産の大半が不動産であるケース】 財産の大半が不動産である場合、その分割がしづらさからもめるケースが増えます。兄弟が3人いて、不動産が複数ある場合で数的にはそれぞれの相続人に渡すことができる場合であっても、その評価額の問題や遠方にあったり…

相続で揉めるパターンはこれだ! ③

【息子の妻が口を出すケース】 被相続人の息子の配偶者は相続人には含まれないのですが、相続内容には口出しをしてくるケースも多く、相続人以外の人も巻き込んで相続人争いがこじれることはよくある事例です。血縁が絡まないぶんだけ、その主張に遠慮があり…

相続で揉めるパターンはこれだ! ②

【家族仲が良くないケース】 相続争いを引き起こす一番の原因は何といっても家族仲の悪さであることは間違いありません。また相続をきっかけに悪くなるというケースもあります。 法律上は、法定相続人がいて法定相続割合で分け合えば公平に分け合えるような…

相続で揉めるパターンはこれだ! ①

【前妻との間に子がいるケース】 再婚して現在は妻と子がいるが、前妻との間にも子供がいる場合です。夫であるあなたが亡くなった場合、法定相続人は現在の妻と子供、そして前妻との子供になります。ここでポイントとなるのが、現在の子供と前妻との子供の法…

こういう人こそ遺言を残しましょう! ③

~続き~兄には800万の現金を用意する余裕がありません。そうなると弟は家の売却を迫ります。 親の介護をしてきた兄 住み慣れた家を離れたくない心情もあります。 法的になんの問題もない弟の主張。 どちらか一方が正しいということは、二人だけの主張で見る…

こういう人こそ遺言を残しましょう! ②

よくドラマなんかで巨額の財産を相続するために争っているなんて見ることありますよね。でも実際のところ少ないからこそ、取り合いまた分割しにくかったりするのです。 家庭裁判所のデータによると持ち込まれた件数のうち1000万以下が約3割、5000万以下で考…

こういう人こそ遺言を残しましょう! ①

財産の多い少ないや家族仲の良さに関わらず、相続にはトラブルがつきものです。よく聞くのが「うちは財産がないから揉めない」「家族仲が良いからもめない」といったセリフです。しかし裁判所に傍聴にいくと毎日のように家族間トラブルに出くわします。財産…

相続人になれない!人とは ③

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、また推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。 廃除の申立てをうけた裁判所は、申立人の一方的な…

相続人になれない!人とは ②

相続欠格の要件としては、 ①故意に被相続人や相続人を殺害した、またはしようとし、刑に処せられた者。 ②被相続人が殺されたのを知っていたのに、告発、告訴しなかった者 ③詐欺、強迫によって被相続人がする遺言書の撤回、取り消し、変更を妨げた者 ④詐欺、…

相続人になれない!人とは ①

被相続人(亡くなった方)が死亡すれば相続人になれる地位にいる者を「推定相続人」といいます。ただし推定相続人だからといって必ず相続ができるというわけではありません。 民法では、相続人の地位をはく奪されるケースが2種類あります。一つは「相続欠格…

遺留分 !注意が必要です ⑦

この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特…

遺留分 !注意が必要です ⑥

長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合に…

遺留分 !注意が必要です ⑤

④のつづき・・・です。このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的…

遺留分 !注意が必要です ④

例)亡くなった方が、亡くなる時点で、3000万円の価値の不動産、1000万円の預貯金を有していたとします。また、この方は、生前に長男に対して1000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。 この例の場合に、特別受益たる生前贈与が、被相続人が亡くなる10年…

遺留分 !注意が必要です ③

この遺留分の基礎となる財産額の計算方法は、まず「亡くなった方(被相続人)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の…

遺留分 !注意が必要です ②

遺留分については、以前より身内で揉める、裁判所での案件になるといった相続関連の内容の中でも要注意の項目です。近年の民法改正で遺留分侵害額請求権という権利が認められました。 自分の遺留分を侵害するほどの財産を受け取った人に対して、その侵害額に…

遺留分 !注意が必要です ①

遺産を残すとき、遺言を作るとき注意しておかないといけないのがこの遺留分です。 この遺留分、なぜ生まれたのかというところを少しくかたくいいますと、私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則と相続人の保護という二つの要請の調和を図る必要からきてい…