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相続に大きく関わる遺留分について 1

 自分の財産を誰にどれだけあげるかというのは、自由に決めることが可能です。当然といえば当然ですが、被相続人に家族がいた場合、必ずしもそういうわけにはいかない問題も出てきます。
 「全財産を自分の信じる○○教団に遺贈する」なんていう遺言書が出てきたら、残された家族の生活はどうしていくのかというお話になります。対象の教団が愛人になった場合 さらに別の感情が現れてきたりして非常に揉めることになってしまいます。