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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言に書くことで効力が生じる内容って何?③

 ❷財産処分に関するもの
  ◎遺贈 ◎生命保険の受け取り人の変更
 相続権がない者にも財産を残したい場合、その者に遺贈という形で財産を残します。世話になった友人、財団、仲の良い近所のおばさん、愛人など。相続人がおおければ紛争の火種になるということもあったかと思いますが、近年の傾向では、おひとり様が増加してきており、引き継ぐ相続人がいないケースも増えてきています。遺贈という形も今後もっと利用されていく可能性があります。
 生命保険の受け取り人が、被相続人(亡くなった方)になっていた場合や相続人の一人になっていた場合、遺言でその受取人を変更することができます。