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相続トラブルのタネ ⑥ 介護してきたんですけど。。。

 他にシンプルな方法として、生命保険の受取人にA子さんを指定しておくという方法もあります。生命保険は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象ではなく、遺留分の算定にも含まれません。
 確実にA子さんに残す方法としては、良い方法ですね。相続税的にも500万×相続人の数までは非課税ですので、そういったメリットもあります。

 いままで述べてきた方法も取れるのは、お母さんが認知症になるまでです。まだ大丈夫といって先送りにしていると 取り返しがつかなくなり、後悔することにもなりかねません。
 いろいろ情報を仕入れて考えてみることは大切ですので、ぜひご検討ください。