長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。
◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万
一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。
◇ 4000万×4分の1⇒1000万ー1000万(自身が受けた特別受益)=0
以上のように、特別受益については、10年より前・後という区別により、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」の計算には、入れる・入れないという判断をしますが、遺留分請求権者が、その特別受益を受けた者である場合に、具体的な遺留分侵害額の算定にあたっては、時的な制約なく控除することに注意が必要です。