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2022-12-26から1日間の記事一覧

遺留分 !注意が必要です ⑦

この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特…

遺留分 !注意が必要です ⑥

長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合に…

遺留分 !注意が必要です ⑤

④のつづき・・・です。このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的…