正解は長男の主張になります。
法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前渡し扱いとなります。遺産分割の際は、その前渡し分を加味して分け方を考えければいけません。この前渡し分のことを特別受益といいます。
【相続財産】
遺産4000万+特別受益1000万=5000万
【法定相続分】
5000万×二分の一=2500万
結果として 4000万の遺産は
長女1500万
長男2500万
となります。
この生前贈与でうけたものを相続財産に加えることを持ち戻しといいます。また母親が持ち戻し免除の意思表示をしていれば、遺産分割の際 この特別受益は考慮にいれないということが可能です。これは口頭でも成立するといわれていますが、遺言書などの書面で表していたほうがトラブルが少なるなると思います。