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生前の対策 ③ 生命保険

 被保険者である本人の死亡により、受取人である相続人に死亡保険金として財産を承継する方法です。
 生命保険は、遺産の相続にあたっては意外と有効です。遺言で定めた財産と異なり、生命保険金は受取人固有の財産となります。なので遺産分割、遺留分侵害額請求の対象となりません。
 ということは遺産分割でモメそうだなという場合、別枠でプールしておき、それを使って分配額をすこしならす(長男が分けにくい不動産を相続した場合でも 「まぁまぁ これで納得してよ」)という使い方もできるわけです。
 それと生命保険には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)まで税金がかからないという特典もあるため、相続税がかかりそうという方にはメリットも大きいといえます。