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家族信託 ④ 本人亡き後

 民法上 相続が開始すると遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議により誰が相続するか決める必要があります。
 相続人には意思判断能力がなければならず、認知症の妻、障害のある子などが相続人となる場合には、成年後見人をつける必要があります。
 家族信託で信託される財産は、遺産分割協議の対象外となるため、上記の相続人にも受益者として財産を引き継ぐことが可能です。
 また遺言では、次の者への遺産承継しかできませんが、家族信託では、契約で 次、その次と次世代への承継をすることができます。