ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

家族信託 ⓷ 贈与か相続か

委託者・・・父
受託者・・・長男
受益者・・・父
  で 長男に財産管理をしてもらう場合、財産名義を預けているだけなので、贈与税や不動産取得税などの税金は発生しません。あくまで所有者は父のままなので。ただし 不動産登記手続きに伴う登録免許税は必要です。
 贈与税は、金額が膨らむと負担もかなり大きいです。管理してほしい不動産や金融資産で考えると贈与という選択は考えにくいです。所有権の移転を伴うものについては各種 優遇措置のある相続で行うというほうが良いように思います。