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家族信託の利用 実務編 8

 不動産については、名義のみ受託者Aに移す必要があり、登記が必要です。所有権自体は父Bのままですので、贈与税などは発生しません。これが生前贈与であった場合はかなりの額の贈与税を支払わないといけなくなりますので、その分でのメリットも大きいです。
 ちなみに不動産にローンがある場合、担保設定をしている金融機関と家族信託における名義変更がある点については十分打合せをしておく必要がありますのでご注意ください。