父Bの意思能力が低下してしまった場合に、介護費を捻出するため不動産を売却できるようにしておくためには信託財産の中に不動産を入れておく必要があります。また不動産の修繕費用など必要な経費や一部介護費用のことも考えると預金額も信託財産としておく必要があります。これは委託者B受託者Aという口座であり、受託者の財産とはきっちり切り離しておく必要があります。
父Bの意思能力が低下してしまった場合に、介護費を捻出するため不動産を売却できるようにしておくためには信託財産の中に不動産を入れておく必要があります。また不動産の修繕費用など必要な経費や一部介護費用のことも考えると預金額も信託財産としておく必要があります。これは委託者B受託者Aという口座であり、受託者の財産とはきっちり切り離しておく必要があります。