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家族信託について 21 いざ家族信託へ

 登記が終われば、管理運用するための信託専用口座を作ります。家族信託契約書に記載した金額をこの口座に入金します。不動産管理費用などもこの口座から出勤して使います。
 銀行に行き信託口口座を作ってくださいというと、多くの銀行は出来ないという反応が返ってきますが、それは正式な信託口口座(銀行にも特殊な対応が求められる)であって、家族信託に関していえば、受託者名義の口座ができればそれでオッケーです。口座名が、委託者A受託者Bといった名前の口座であれば十分かと思います。重要なことは受託者(多くの場合子供)の財産と切り離して、混同しないで金銭を管理するという事です。