ただし 事前の告知義務というのは注意しないといけません。被保険者が保険に加入するまえに、精神疾患、神経衰弱、発作的精神障害などに罹っていた場合、保険会社約款の中で告知を求められたいたにも関わらず怠った場合は、告知義務違反となる場合があります。
保険契約日から5年以内であれば保険会社側から契約を解除することができ保険金を支払わないとすることもできます。その期間以後であったとしても詐欺による無効が審判されれば支払われないもしくは返還を求められることになります。
裁判所でもこの手の訴訟はよく見られます。