年金受給権や預貯金債権は実務上、信託財産にはできません。
年金は本人名義の口座でないと原則受け取れないため、信託契約で年金受給権を信託財産として託したとしても、実質的に受託者が管理を行うことができません。
もう一つは預貯金です。預貯金というと身近なイメージがありますが、金融機関から払い戻しを受ける権利 つまり債権ということになります。この債権は、金融機関との約束上、「譲渡禁止債権」と呼ばれ、金融機関の承諾なしにその権利を他人に渡したり、預金名義を変更したりすることができません。ですので実務上は、委託者の口座から受託者の管理口座に移動する必要が出てきます。