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不動産登記の手続きについて 13

 権利証(登記済証・登記識別情報通知)無くしたんだけどどうしよう。なんてことは実際よくあるようです。所詮紙のものですので紛失滅失というのはあり得ます。(何十年もまえの権利証というのは、物理的にもボロボロだったりします。)
 再発行は出来ないというルールですが、現状二つの救済方法があります。
ひとつは「事前通知制度」、もう一つは「本人確認情報提供制度」です。