原則として、被保険者(保険契約をした人)が、自殺をした場合は保険金は支払われません。保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程することを目的とした法律に、「保険法」というのがあります。
その保険法の中で、死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。被保険者が自殺をしたとき (保険法51条1号)とあります。
原則として、被保険者(保険契約をした人)が、自殺をした場合は保険金は支払われません。保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程することを目的とした法律に、「保険法」というのがあります。
その保険法の中で、死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。被保険者が自殺をしたとき (保険法51条1号)とあります。