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家族信託

家族信託を検討するにあたって  3

インターネット上には間違った情報や古い情報が点在しています。それらをもとにしてこういったお話を家族会議で進めていくと間違った方向へどんどん進んでいってしまいます。書籍に関しては最新のもの、そして専門家への相談を怠らないように進めていきまし…

家族信託を検討するにあたって  2

まずは現状を分析し、取りうる施策をできるだけ挙げてみて、そのメリットデメリットを検討してよりよいプランをつくっていくことになります。ここで親族一同集める際にできればというかお勧めするのが専門家の同席です。いろいろ検討するにあたって法務上 税…

家族信託を検討するにあたって  1

家族信託というものを検討するにあたって必要なことは、親族の理解と合意です。これがないと必ずあとで揉めることになります。委託者である父親からの提案、受託者である子からの提案に関わらずです。 親の老後を支える仕組み、円満円滑な資産承継を実現する…

家族信託の費用 5 参考-2 相続争い費用

これは少しおまけで、家族信託や遺言、遺産分割などで親族で揉めた場合、弁護士に依頼することになると思います。これは原則他の士業には出来ないですし、本人訴訟ではハードルが高いからです。 弁護士費用としては着手金として最低数十万円、成功報酬は獲得…

家族信託の費用 4 参考-1 後見費用

ちなみに後見業務の報酬についても参考までに。法定後見・任意後見とも 家族が後見人になる場合は後見監督人がつきます。月額1万円~2万円(年間で12~24万円)の報酬支払が発生します。 専門職が後見人になる場合月額2万円~6万円(年間24万円~72万円) …

家族信託の費用 3 

家族信託の費用は、初期費用が多くかかります。その後は家族である受託者の管理で進めますので特に費用は掛かりません。 ざっくりと家族信託費用の内訳を見てみますと、①専門職のコンサルティング費用 ②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き費用 ④登録免許…

家族信託の費用 2

報酬が異常に安い専門家には要注意です。これは仕事の欲しい個人士業にありがちです。 簡単に作るだけならなんの知識もなく書籍やネットにころがっている雛形に当てはめればそれらしいものがすぐできます。ただそれでは将来のリスクや依頼者が本来望むことの…

家族信託の費用 1

家族信託契約作成業務は、お客様の事情を精査して最適なプランを他の手段もあわせてご提案させていただくことです。なので正直なところしっかりしたご提案をさせて頂くためには、いろいろな調査確認、契約内容の精緻な組み立て、登記・税務など士業間の連携…

家族信託の専門家とは? 3

よく話をきいてくれて、質問に的確に答えてくれる。まずはここだと思います。家族信託についてはメリットデメリットハッキリあります。また遺言や任意後見 死後事務委任など終活関連の準備の種類も多くあります。そのあたりの説明がしっかりできない専門家は…

家族信託の専門家とは? 2

現在 家族信託に関わる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士があげられますが、すべての人が行えるわけではありません。また実務経験どころかその知識すらない専門家も多く存在します。 中には高額な費用を請求するが、たいした聞き取り、検…

家族信託の専門家とは? 1

民事信託・家族信託という仕組み自体は、まだまだ新しいものです。信託法の改正により生まれたものであり、遺言書や後見契約ではカバーしきれないものとして期待はされています。しかし歴史が浅いゆえ まだまだその解釈は確定されていないことも有ったり、判…

家族信託の利用 実務編 16

不動産の場合は、家族信託の対象であるということを明確にするため登記することが必須になります。これは第三者に対して明らかにするためのもので、対抗要件となります。信託契約の全ての条項を乗せる必要はありません。信託契約書のは個人情報を含む部分も…

家族信託の利用 実務編 15 

受託者は受託した財産と自身の固有の財産と分別管理をしなければなりません。これは信託法で決められていることです。もし今回のケースで実家を売却となった場合も不動産を信託財産としていた時ははその金銭が管理対象となります。 長男名義の口座とは明確に…

家族信託の利用 実務編 14 受託者?

また適任者が存在するのかというのも大きな問題です。 財産管理をおこなうという需要な役割ですので、責任感が強く、事務的にもしっかりした人でないと困ったことになります。父親の年代から考えると40代50代の方が対象になるかと思いますが、そういった有能…

家族信託の利用 実務編 13 受託者?

受託者を誰にするかというのも大きな問題です。今回のケースでは、兄弟の仲は悪くなく、長男に任せるという体制が採られていたので比較的スムーズに進められそうですが、これが疎遠になっていたり不仲の場合は、財産管理について疑心暗鬼が生じて契約自体が…

家族信託の利用 実務編 12

今回もう一つ信託契約を設定するにあたって重要なことは、信託終了のタイミングを父親の死亡時に設定しないことです。信託を終了させてしまうと信託財産は、その所有権は帰属権利者若しくは相続人に所有権がうつってしまいます。 せっかくの家族信託契約です…

家族信託の利用 実務編 11

今回の相談内容では、父親が認知症などになり施設への入所が必要となった時の介護費用を不動産売却から捻出するという意図があります。そうするためには、贈与税のかからない家族信託契約にしておく必要があります。 今回のケースのように委託者父、受益者も…

家族信託の利用 実務編 10

家族信託は、信託契約で決められた財産のみ管理ができます。委託者が認知症などになった場合その他の財産管理や他の身上監護などをカバーすることができません。任意後見契約を結んでおけば、万が一の場合その他の事柄についても後見業務を行うことが可能に…

家族信託の利用 実務編 9

成年後見制度でも不動産の売買は可能です。成年後見人は、その本人の財産を守るということに全振りしたような制度です。なのでまず現金、預金などから使用していきやむを得ない状況になった時のみ不動産の売買が可能になります。最終的には家庭裁判所の許可…

家族信託の利用 実務編 8

不動産については、名義のみ受託者Aに移す必要があり、登記が必要です。所有権自体は父Bのままですので、贈与税などは発生しません。これが生前贈与であった場合はかなりの額の贈与税を支払わないといけなくなりますので、その分でのメリットも大きいです。 …

家族信託の利用 実務編 7

父Bの意思能力が低下してしまった場合に、介護費を捻出するため不動産を売却できるようにしておくためには信託財産の中に不動産を入れておく必要があります。また不動産の修繕費用など必要な経費や一部介護費用のことも考えると預金額も信託財産としておく必…

家族信託の利用 実務編 6

【確認ポイント】 ① 登記簿謄本などをとり、実家の名義を確認しローンが残っていないか確認する。 ② 家族信託を行うことを両親、兄弟に理解してもらう。 ③ 両親の相続が発生した場合の、分割内容について合意を得ておく ④ 信託の終了時期を検討する ⑤ 任意後…

家族信託の利用 実務編 5

ご相談内容に従って家族信託を検討する場合の課題とポイント【信託の内容】 ①信託財産は父の所有する実家の土地建物、及び銀行預金 ②委託者は、父B ③受託者は長男A、念のため後継受託者を長男妻としておく 第一受益者は、父B、第二受益者は妻C、第三受益者 …

家族信託の利用 実務編 4

【相談内容】 相談者は、長男のAさん。父Bさんは、妻Cさんと二人暮らし。現在は問題なく生活できているが、高齢のため今後のことも考えたい。親の面倒は長男がみたいと思っています。父が亡くなった場合、または介護施設にお世話になる場合は、母親を引取り…

家族信託の利用 実務編 3

父の財産内容 資産 〇不動産 自宅(築25年 3000万) 〇預金 2000万 〇生命保険(終身) 両親それぞれに1000万 〇債務はなし。 〇母財産は特になし 次男 三男との関係は良好。長男の判断に任せる意向確認済み。

家族信託の利用 実務編 2

父親が認知症になった時に銀行預金が凍結されたり、預金残高不足などで介護費用が捻出できなくなると困ります。そこで実家を売却しその費用を捻出し、介護施設への入居費用にすることも考えたいと思っています。 〇相談者 長男(三兄弟) 〇三兄弟はすべて両…

家族信託の利用 実務編 1

認知症に備えて親から子へ 自宅不動産を子供名義にしておきたい、こんなニーズはあると思います。いざ 介護施設への入居を考えたとき費用が発生します。どのような施設を選択するかで大きく違いはありますが、月20数万程度は見込んどいたほうが良いように…

家族信託の仕組みについて 初めに 12 期間

いつまで信託を続けるのかという、信託期間の設定も重要な事柄です。家族信託の一般的な終了パターンは、老親がなくなった時とすることが多いです。 つまり開始は、委託者である父親が健在でその管理のもと受託者である息子が、父親の指示管理の元 財産を管…

家族信託の仕組みについて 初めに 11 信託財産に付いて

また信託財産に入れられない財産というのも存在します。 ①年金受給権 ②預貯金 です。 ①年金は、本人名義の口座でないと原則受け取れません。なのでたとえ信託契約で年金受給権を信託財産として託していたとしても、実質的に受託者が管理することは出来ません…

家族信託の仕組みについて 初めに 10 信託財産に付いて

3大信託財産とよばれるものに、不動産、現金、未上場株式があります。 所有者に認知症など精神的な障害が出てしまうと・・・【不動産】は売買ができなくなります。【銀行預金口座】は原則他人が払い出したりは出来ません。名義口座の変更などもそのタイミン…