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2024-04-08から1日間の記事一覧

家族信託の利用 実務編 12

今回もう一つ信託契約を設定するにあたって重要なことは、信託終了のタイミングを父親の死亡時に設定しないことです。信託を終了させてしまうと信託財産は、その所有権は帰属権利者若しくは相続人に所有権がうつってしまいます。 せっかくの家族信託契約です…

家族信託の利用 実務編 11

今回の相談内容では、父親が認知症などになり施設への入所が必要となった時の介護費用を不動産売却から捻出するという意図があります。そうするためには、贈与税のかからない家族信託契約にしておく必要があります。 今回のケースのように委託者父、受益者も…

家族信託の利用 実務編 10

家族信託は、信託契約で決められた財産のみ管理ができます。委託者が認知症などになった場合その他の財産管理や他の身上監護などをカバーすることができません。任意後見契約を結んでおけば、万が一の場合その他の事柄についても後見業務を行うことが可能に…