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家族信託の利用 実務編 10

 家族信託は、信託契約で決められた財産のみ管理ができます。委託者が認知症などになった場合その他の財産管理や他の身上監護などをカバーすることができません。任意後見契約を結んでおけば、万が一の場合その他の事柄についても後見業務を行うことが可能になります。
 家庭裁判所で選任される法定後見と違い、任意後見は後見人をあらかじめ指定しておけるので、家族信託で設定した受託者と後見人を同一にすることも可能です。