今回の相談内容では、父親が認知症などになり施設への入所が必要となった時の介護費用を不動産売却から捻出するという意図があります。そうするためには、贈与税のかからない家族信託契約にしておく必要があります。
今回のケースのように委託者父、受益者も父とする自益信託とよばれる形です。つまり実家の家の所有者はあくまで父親にのこしたままであり、その運用処分だけを長男ができるという作りです。こうしておかないと贈与したことになってしまい高額の贈与税になりせっかくの介護費用が目減りしてしまうことになってしまいます。