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家族信託について 8 信託財産の手続き 不動産

 家族信託するにあたって、その信託する財産を委託者が名義を託し、受託者はその管理・運用を任され、受益者はその権利を持つということを明確に示さないといけません。不動産、金銭など。
 不動産の場合は、登記簿上にその趣旨を記載します。委託者、受託者、受益者の名前、信託事項などです。
 第三者が見て誰にどういった権利があるのかというのが一目でわかるという事ですね。ちなみに委託者と受益者が同じ場合は、受託者名義に代わっていたとしても贈与税、不動産取得税、譲渡所得税などはかかりません。(登録免許税のみ発生します)