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家族信託について 9 信託財産の手続き 不動産

 不動産の信託条項に「信託の終了事由」というのも記載します。もし受益者の誰々が死亡の時とする場合は、帰属先を決めておけば遺言の代わりとすることもできます。また帰属者を決めないことも可能です。その場合は遺産分割協議などをおこなうということになります。
 このように家族信託では、その設計内容により生前の財産管理から相続後の資産承継機能までもつという事になります。