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生前贈与について 6

 この特別受益にあたるものは、相続人の中で一人だけ多くかかった学費、家の建築費用の一部などいろいろなケースがありまた解釈が微妙であったりするため、遺産分割では争いになることも多いです。
 こういった争いを起こさないようにするためには、遺言書で「二男のよしおにおこなった生前贈与については、相続にあたっては特別受益の持ち戻しを免除する」といった文言をいれておく必要があります。