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特別受益にかんして注意するポイントがあります。 2

 もう一つは時効という概念です。かつては特別受益には時効という概念が存在しないといわれてきましたが、近年の民法改正で状況が変わってきました。
 『令和5年4月1日以降は、原則遺産分割を相続開始から10年を経過後にする場合は、特別受益寄与分は考慮されないものとする。』
 確かに10年以上前の記憶や資料を遡って、贈与した本人不在の中で特別受益をめぐって遺産相続を争うのは難しいと言えます。遺産分割協議に期限がないことで今まで放置されてきた不都合を法律改正で払しょくしたいという思惑のようです。